副業禁止はおかしい?現代で副業OKになった理由。




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コロナ禍の影響もあってか最近社員の個人事業主化を進める検討がされています。

おそらく副業の解禁が「じゃあ、社員を個人事業主化してもいいんじゃない??」という流れを作っている一因にもなっているとは考えられます。

終身雇用がほぼ完全にほぼなくなったことと、フリーマーケットアプリやハンドメイドサイトなど副収入を得る方法が普及・クラウドソーシングが一般化してきたこともあり本業とは別に副業を持つ人が増えてもいますね。

おそらくこの記事を読んでいる方の中にも

ぱじ山

副業に挑戦してみたい。
でも就業規則で禁止されている。

という方もいらっしゃるはずです。

まずは近年の副業解禁の流れなどを知って、どのような流れで副業をするかを検討してみましょう。

目次

副業禁止がおかしい理由。厚生労働省のモデル就業規則の改定

以前の記事で社員の個人事業主化のメリットの中に「副業を自由に行える」というのをメディアが掲げていると書きましたが、2018年1月以降政府が各企業に対して副業の自由化を認めるように働きかけています。

この時点で国としては副業OKに舵をきっており、それから3年経過した2021年現在の時点で「副業OK」をメリットに上げているのはおかしいと思いませんか?

個人事業主になったら、それぞれの仕事単位での契約という考え方になるので、他の仕事をしたとしても「副業」という認識ではなくなります。

副業解禁ってどこに情報があるの??

そもそも副業がなぜ禁止だったかというと厚生労働省が策定した「モデル就業規則」というものがあり、その中で禁止していたのが2018年の1月に改定になりました。

企業は厚生労働省の「モデル就業規則」をもとにして就業規則を作って提出するので、それに従って副業禁止になっていました。

なんで就業規則を作るのか? うちの会社は作ってるの?

常時10人以上の従業員を使用する使用者は労働基準法第89条の規定により、就業規則を作成し、所定の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。

厚生労働省HP「モデル就業規則について」

また就業規則の変更についても必ず届け出が必要です。

改定後の「モデル就業規則」の第14章「副業・兼業」68条に副業出来ることが明示してあります。(※制限される場合もあります。)

※副業を制限される場合

  • 労務提供上の支障がある場合
  • 企業秘密が漏洩する場合
  • 会社の名誉や信用を損なう行為や、信用を破壊する行為がある場合
  • 競業により、企業の利益を害する場合

常識があればこれに違反する方はいないはずです。

上記の条件を見ると情報漏洩に敏感な企業ほど副業を禁止にしそうですが、銀行などでも現在は副業OKのところも出ています。

冒頭でも書いた通り終身雇用が崩壊しているので一因でしょう。

一昔前のような会社に忠誠を誓うような価値観も現在では崩壊しており、メルカリを始め副業をやるための環境は現在では整いすぎているので変に締め付けて裏でやられるよりは「副業するなら一言言っておいてくれ。」というのが実情ではないでしょうか。

企業が副業を解禁したくない理由

おそらく現在も副業を禁止している企業は上記の条件がネックになっているのでしょう。

先述した副業を制限する条件をわかりやすく書くとこのようになります。

  • 副業に必死になって本業(会社での仕事)がおろそかになるんじゃないの?
  • 情報漏洩されたらやばいんだけど
  • 変な事されて会社の名前晒されたら会社の信用が落ちるんだけど
  • 同じ業種で副業されたら商売の邪魔なんだけど

コロナ騒ぎが始まった頃に「トイレットペーパーが品薄になる。」とを煽って稼ごうとしていた人かもいたので正直企業側の気持ちもわかります。

またモデル就業規則68条の中でも書かれている、「過剰な長時間労働を招く危険がある」というのを理由に副業を禁止している企業もあります。

とはいえ最近サービス残業がない企業も珍しいですし、正社員の給料を年俸制にして残業代やボーナスを提示しない企業もありますよね。

これらは長時間労働の温床になっているので今更長時間労働を理由に副業を禁止するのもおかしいと言えるでしょう。

職業選択の自由を定めた憲法22条

国が副業を法律的に認めていると言えるのが憲法22条。

簡単に言うと職業選択の自由や居住・移転・海外移住・国籍離脱の自由を定めているもので、これは基本的人権の自由権に当たるので無理に副業を禁止するのはこれを侵害することになります。

副業の為に無理に会社と喧嘩する必要はない

最近副業をしきりに勧める本やネット広告などでは「副業でめっちゃ稼いでたら会社にケチをつけられたから辞めてやった。」というのを武勇伝として書いているものが山ほどあります。

筆者の考えとしてはよほど会社に不満がない限り副業を理由に会社と喧嘩をする必要はないと思います。

※わざわざ喧嘩する意味が分かりません。

喧嘩するぐらいであれば素直に退職するか副業OKの会社に転職するのがいいでしょう。

副業で稼ぎ始めると住民税でバレる

ぱじ山

何でバレるの??

じゃーじ

会社員の場合、天引きする住民税のお知らせが会社に来るから。

会社員は給料をもらっているので100%バレます。

役所が住民税を計算して会社側に天引きする金額の通知が来るので「計算が合わない」となるとバレます。

あとからバレて気まずくなるぐらいなら最初から一言言っておきましょう。

バレて気まずいぐらいであれば問題ありませんが厳重なペナルティを課される可能性はあります。

どのようなペナルティになるかは会社によって違いますが、実際に裁判沙汰になっているケースもあります。

就業規則で禁止されている場合は「みんなやってるし大丈夫♪」と考えて始めるのはオススメできません。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構のページに過去の例が載っているので一度目を通しておいた方がいいかもしれません。

兼業や二重就職についてになっていますが、このような話を会社側が出してくる可能性はあります。

会社側も解雇権の乱用リスクを考えて一発で懲戒解雇となる可能性は低いと思いますが、簡単な副業でも兼業には違いありません。

公務員は副業禁止されている

副業が気軽にできる世の中ですが公務員の副業は法律で基本的に禁止されています。

公務員の副業を禁止している法律

  • 国家公務員法 第103条 
  • 国家公務員法 第104条
  • 地方公務員法 第38条

平成31年3月に内閣官房内閣人事局が出している概要にわかりやすく載っています。

他にも人事院HPの国家公務員法令一覧に令和2年12月15日の兼業についての最終改正が載っているので、公務員の方でどうしても副業をしたい方は確認しておきましょう。

簡単に訳すと

ぱじ山

報酬があっても無くても副業(兼業)はダメ。
どうしてもしたいなら上の人間の許可を取ってね。

という事です。

太陽光発電の売電や、不動産賃貸など「言われてみたら副業(本業以外の収入)だよね。」という今っぽい財テクに関した内容が盛り込まれているので読むだけでも結構面白いです。

公務員の場合は違反すると給料が10分の1になる等、どの違反をしたかに対してしっかり罰則が決まっています。

まとめ

現在は国としても世間の風潮としても副業をOKになっています。

今回は厚生労働省のモデル就業規則の改定によって副業の自由化がすすでいることを紹介しました。

ただ始めるのであれば周りに迷惑をかけないようにやりましょう。

副業を禁止しているのは現代の社会に合わないかもしれませんが、もともと会社にあった就業規則を破って逆切れするのはおかしな話なので、禁止されていても副業したい時はちゃんと相談してから開始するのをオススメします。

筆者としては昨今の正社員の個人事業主化と副業の自由化を混同するのがおかしいと考えているので今回の記事を書かせていただきました。



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